交通事故で怪我を負った場合、事件解決までは下記のような流れとなります。
1. 事故発生 →治療
2.治療終了(症状固定)
3.後遺障害が残った場合 → 後遺障害等級の認定
4.相手方(保険会社)との交渉 → 裁判
■弁護士がお役に立てること
1.事故発生後、入院や通院治療をするまで、多くの場合、通院期間中に保険会社とのやりとりが必要となります。こうした保険会社とのやりとりは、事故直後の被害者の方にとって負担となります。
弁護士が代理人となることで、交渉による時間、労力、心理的な負担を軽減します。
また、適切な損害賠償金を得るため、通院頻度や留意点、医師とのやりとりなどについて助言を行います。
2.治療期間の間、多くの場合、相手方保険会社から、特に具体的な根拠なく、治療費の支払いを打ち切る旨の連絡が来ることがあります。
しかし、保険会社が治療費支払いをやめたからといって、通院できなくなるわけではありません。依頼者様が適切な治療を受けられるよう助言し、保険会社とも交渉します。
3.治療期間が終了するときに、症状が治らないまま残ることがあります(後遺障害といいます)。
後遺障害を認めてもらうためには、ご自身の症状を認定機関(自賠責損害調査事務所等)に理解してもらう必要がありますが、特に神経症状などの主観的な症状については、外観からは確認が困難なため、認定は簡単ではありません。
こうした後遺障害等級の認定手続きについて助言及び手続きを致します。認定可能性が少しでも高くなるように最善を尽くします。
4.相手方保険会社(場合によっては相手方保険会社が選任した弁護士)との示談交渉は、法的知識がないままでは難しく、不利な内容の示談を強いられることもあります。
一般論として、当方に代理人弁護士がいる場合に比べて、代理人弁護士がいない場合の方が、保険会社の提示額が低額であるという傾向があります。
弁護士が代理人となることで、裁判も見据えた強気な交渉を行い、適切な賠償金を得ることが可能となります。
・弁護士費用特約
弁護士費用特約に加入されていれば、相談料も含めた一切の弁護士費用は同特約から支払われますので、依頼者様のご負担はありません。
どうぞお気軽にご相談ください。