● 遺産・相続

どれだけ仲がよいご親族間であっても、相続となると、関係が悪化してしまい、紛争になってしまうことは珍しくありません。ときには争いが泥沼化し、解決まで数年から十数年を要するということもあります。

1.遺言
 自分の相続人である配偶者や子らに、相続で揉めてほしくないとお考えであれば、遺言書を作成されることをお勧めします。
  遺言書には法律で定められた方式や条件があります。相続財産が多い場合には、相続人間で紛争にならないような内容とすることが望ましいです。場合によっては、公証役場にて公正証書遺言を作成したほうがよいこともあります。
 こうした「より紛争になりにくい」遺言の作成をお手伝いします。

2.相続
 被相続人が亡くなり、実際に相続が始まった場合では、当事者間の話し合いだけではなかなか解決が難しいことが多いです。
 他の相続人との交渉においても、多くの法的知識が必要です。できるだけ早い段階で弁護士などに相談して助言を得ることをお勧めします。
 相続人の皆様全員から、適切なお話し合いをするためのご依頼を受けることもできます。